オンライン授業での著作権の取り扱い
プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。
著作物は、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」とされています(著作権法2条1項1号)
フォントが著作物として認められるためには、
1。従来の印刷用書体に比して顕著な特徴を有するといった独創性を備えること
2。それ自体が美術鑑賞の対象となり得る美的特性を備えていること
が必要です。
美術鑑賞の対象となるようなフォントは、綺麗かもしれませんが、それぞれの文字に目がいくため、文章になると読みにくいものになると思います。
このため、読みやすい多くのフォントは著作物性が認められるのは難しいです。
このため、規約違反で訴えることは可能でしょうが、著作権で訴えるのは難しいのではないかと考えます。
<参考>
最高裁平成12年09月07日判決
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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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