商標審査基準第15版が公開されました。
プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。
薬剤名称を登録する際の注意事項です。
1。商標法3条1項3号
有効成分名だけだと、「原材料」のみからなる商標となってしまいます。
また、有効成分の通称やその略称のみからなる商標も登録できません。
「ピタバスタチン」(高コレステロール血症用の薬らしいです。)の略称の「ピタバ」の登録が認められなかった事例があります。
2。商標法4条1項16号
薬剤の有効成分は、指定商品との関係で品質誤認を起こす恐れがあると、商標法4条1項16号に該当するおそれがあります。
上記の2つを避けるため、異なる名称をつけるのが望ましいですが、もしも有効成分や、有効成分の通称やその略称を生かしたい場合には、他の単語を付与するなど、「のみ」の要件を避けつつ、品質誤認をおこなさい名称にする必要があります。
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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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