ワインや蒸留酒と商標
プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。
日本の商標法では、先に登録した方が登録できる先願主義が取られています。
ただ、一方で、使わない商標が登録されてしまうと、その商標を使いたい人が登録できなくなってしまうため、商標法第3条には、 「自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については、次に掲げる商標を除き、商標登録を受けることができる。」といる規定があります。
例えば、以下のように、国家資格が必要な役務に対して、資格を持たない人が出願すると、この規定により拒絶される可能性があります。
1。役務「訴訟事件その他の法律事務」については弁護士又は弁護士法人
2。役務「登記又は供託に関する手続の代理」については司法書士又は司法書士法人
3。役務「工業所有権に関する手続の代理」については弁理士又は特許業務法人
4。役務「財務書類の監査又は証明」については公認会計士又は監査法人
5。役務「税務相談」及び「税務代理」については税理士又は税理士法人
6。役務「医業」については医師又は医療法人
7。役務「歯科医業」について歯科医師又は医療法人
8。役務「調剤」については薬剤師、医師、歯科医師又は薬局の開設の許可を受けた法人
査定前にこれらの要件を満たしていれば良いので、弁理士試験合格後即独立するような人が増えると、出願時には資格がなくても、査定前に弁理士資格を入手し、拒絶理由を解消し登録するといったケースも出てくるかもしれませんね。
「自己の業務に係る商品又は役務について使用をする」ことができない蓋然性が高い商標登録出願について
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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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