マイベストプロ東京
鈴木康介

アイデアやブランドなど知的財産を守り、中国に強い弁理士

鈴木康介(すずきこうすけ) / 弁理士

プロシード国際特許商標事務所

コラム

キャッチフレーズ

2020年2月5日

テーマ:商標法

コラムカテゴリ:ビジネス

プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。

キャッチフレーズの商標は、商標法3条1項6号に該当する場合、としない場合があります。

同号の審査基準を参考にすると以下のようになります。

出願商標が、その商品若しくは役務の宣伝広告又は企業理念・経営方針等を普通に用いられる方法で表示したものとしてのみ認識させる場合には、3条1項6号に該当すると判断されます。

一方で、出願商標が、その商品若しくは役務の宣伝広告又は企業理念・経営方針等としてのみならず、造語等としても認識できる場合には、3条1項6号に該当しないと判断されます。

出願商標が、その商品又は役務の宣伝広告としてのみ認識されるか否かは、全体から生じる観念と指定商品又は指定役務との関連性、指定商品又は指定役務の取引の実情、商標の構成及び態様等を総合的に勘案して判断されます。

キャッチフレーズを商標出願する場合には、上記の点を考慮して出願する必要があります。

以下に、審決になった事例を紹介します。

3条1項6号に該当する例

BECAUSE YOU LOVE NICE THINGS (第16類織物類など 昭和40年審判第7720号)

たっぷりカリフォルニア太陽の味(第32類食肉等 昭和47年審判第381号)

明石・鳴門のかけ橋にあすの日本の夢がある(第17類被服等 昭和42年審判第7394号)

緑をおくる山口のお茶(第29類緑茶 昭和53年審判第12572号)

3条1項6号に該当しない例

マックスはあなたの手!(第13類手動工具 昭和48年審判第3169号)

<参考>
商標審査基準(第3条第1項第6号)

審判決要約集(第3条第1項第6号)
ご相談・お問い合わせ・取材はお気軽に
↓↓↓
03-5979-2168(平日9:00~17:00)
メール info@japanipsystem.com

中国商標
Facebookで中国知財情報をまとめています。
http://www.facebook.com/Chinatrademark

Twitterは、こちらです。
↓↓↓
http://twitter.com/japanipsystem

マイベストプロ東京 中国商標・中国知財に強い弁理士
プロシード国際特許商標事務所の取材記事はこちら!
http://mbp-japan.com/tokyo/suzuki/

お読み頂きありがとうございました。
弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
Web:http://japanipsystem.com/

この記事を書いたプロ

鈴木康介

アイデアやブランドなど知的財産を守り、中国に強い弁理士

鈴木康介(プロシード国際特許商標事務所)

Share

関連するコラム

鈴木康介プロへの
お問い合わせ

マイベストプロを見た
と言うとスムーズです

お電話での
お問い合わせ
03-5979-2168

勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。

鈴木康介

プロシード国際特許商標事務所

担当鈴木康介(すずきこうすけ)

地図・アクセス

鈴木康介のソーシャルメディア

rss
ブログ
2012-07-13

鈴木康介プロのコンテンツ

  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ東京
  3. 東京の法律関連
  4. 東京の特許・商標・知財
  5. 鈴木康介
  6. コラム一覧
  7. キャッチフレーズ

© My Best Pro