日本では意匠には物品性などが必要です。
プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。
意匠の存続期間の変更
意匠の存続期間の周期が、現状では登録から20年でした。
しかし、4月1日からは、出願から25年に変わります。
他国の状況を見ますと、
アメリカは、登録から15年
欧州は、出願から25年
中国は、出願から10年
韓国は、出願から20年となっています。
日本は、欧州と並ぶ意匠権の存続期間が長い国となります。
複数の一括して出願
現状では、一意匠一出願と、一つの願書に対して一つの意匠を出願しています。
しかし、4月1日からは、一つの願書に対して複数の意匠を出願できるようになります。
海外では一つの願書に対して複数の意匠を出願を認めている国もあるので、それらの国からの外内出願を受けるときには使えるかもしれません。
ただし、印紙代が安くなるわけでないですし、方式審査後、それぞれの意匠に対して、出願番号が付されるので、国内の出願ではあまり使うことがないと考えます。
ご相談・お問い合わせ・取材はお気軽に
↓↓↓
03-5979-2168(平日9:00~17:00)
メール info@japanipsystem.com
Facebookで中国知財情報をまとめています。
http://www.facebook.com/Chinatrademark
Twitterは、こちらです。
↓↓↓
http://twitter.com/japanipsystem
マイベストプロ東京 中国商標・中国知財に強い弁理士
プロシード国際特許商標事務所の取材記事はこちら!
http://mbp-japan.com/tokyo/suzuki/
お読み頂きありがとうございました。
弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
Web:http://japanipsystem.com/