マイベストプロ東京
鈴木康介

アイデアやブランドなど知的財産を守り、中国に強い弁理士

鈴木康介(すずきこうすけ) / 弁理士

プロシード国際特許商標事務所

コラム

著作権の侵害を考える時

2020年1月30日

テーマ:著作権

コラムカテゴリ:法律関連

プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。

たまに、SNSなどで、〇〇の広告は、〇〇のパクリで、著作権侵害だ!といった主張を見ます。

著作権侵害(今回は複製権侵害)を考えるときには、いくつかのポイントがあります。

1。著作物か否か?

 著作物でなければ、著作権による保護を受けることができません。

 著作権法上の著作物の定義は、以下の通りです。

 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。(2条1項1号)

 表現したものなので、アイデアや、画風などは保護されません。

2。権利者か否か?

 著作権は、譲渡可能な権利なので、著作者が契約などによって権利者でない可能性もあります。
 なお、著作者は、著作者人格権を持っています。

3。依拠してる(参考にしてる)?

 著作権は自然発生する権利です。
 
 だから、たまたま似たような表現となることもあります。

 このため、元ネタの創作性が認められる部分に依拠したということを証明する必要があります。 

4。「有形的に再製した」といえる程度に同一?

 元ネタとされているものと、同一である必要があります。

 これは、表現形式上の本質的特徴を直接感得できるか否かで判断されます。

ご相談・お問い合わせ・取材はお気軽に
↓↓↓
03-5979-2168(平日9:00~17:00)
メール info@japanipsystem.com

中国商標
Facebookで中国知財情報をまとめています。
http://www.facebook.com/Chinatrademark

Twitterは、こちらです。
↓↓↓
http://twitter.com/japanipsystem

マイベストプロ東京 中国商標・中国知財に強い弁理士
プロシード国際特許商標事務所の取材記事はこちら!
http://mbp-japan.com/tokyo/suzuki/

お読み頂きありがとうございました。
弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
Web:http://japanipsystem.com/

この記事を書いたプロ

鈴木康介

アイデアやブランドなど知的財産を守り、中国に強い弁理士

鈴木康介(プロシード国際特許商標事務所)

Share

関連するコラム

鈴木康介プロへの
お問い合わせ

マイベストプロを見た
と言うとスムーズです

お電話での
お問い合わせ
03-5979-2168

勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。

鈴木康介

プロシード国際特許商標事務所

担当鈴木康介(すずきこうすけ)

地図・アクセス

鈴木康介のソーシャルメディア

rss
ブログ
2012-07-13

鈴木康介プロのコンテンツ

  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ東京
  3. 東京の法律関連
  4. 東京の特許・商標・知財
  5. 鈴木康介
  6. コラム一覧
  7. 著作権の侵害を考える時

© My Best Pro