技術の保護
プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。
昨日の故人の肉体などを再生した場合の知財の問題の続きです。
肖像権や、パブリシティ権は、著作権法などと違って、肖像権法といった
法律がありません。
判例で認められてきた権利です。
狭義の肖像権の基準は、 平成15(受)281損害賠償請求事件で最高裁によって示されています。
1.被撮影者の社会的地位,
2.撮影された被撮影者の活動内容,
3.撮影の場所,
4.撮影の目的,
5.撮影の態様,
6.撮影の必要性等を総合考慮して,被撮影者の上記人格的利益の侵害が社会生活上受忍すべき限度を超えるもの
また、パブリシティ権の侵害行為は、平成21(受)2056損害賠償請求事件で最高裁によって示されています。
1.氏名,肖像等それ自体を独立して鑑賞の対象となる商品等として使用する。
2.商品等の差別化を図る目的で氏名,肖像等を商品等に付す。
3.氏名,肖像等を商品等の広告として使用する。
上記のように、氏名,肖像等の有する顧客吸引力の利用を目的とする場合、
パブリシティ権を侵害するとされます。
参考
肖像権の判例(最高裁平成17年11月10日判決)
パブリシティ権の判決(最高裁平成24年2月2日判決)
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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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