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プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。
昨日の福井健策先生のセミナーで学んだことの続きです。
故人の肉体を再生する場合の論点です。
2019年末、美空ひばりさんの歌い方を学習したAIが
NHKスペシャルと、紅白で公開されました。
NHKスペシャルでは、評判が良かったですが、
紅白では議論を呼びました。
故人の外観や音声などを利用する場合、どのような課題が出てくるのでしょうか?
知財の観点だけで言うのならば、
発言は、著作権、
写真は、著作権、
音声や演奏は、著作隣接権、
などで処理ができるでしょう。
しかし、知財の観点から可能だとしても、
今回の美空ひばりさんのように、様々なところから批判がでます。
また、夏目漱石のロボットを作った時にも、お弟子さんから先生は車椅子に乗らない。
といった批判が来ていたそうです。
しかし、お帰り寅さんなど、故人が出演する映画なども今後増えてくるでしょう。
また、死んだ家族のデータに基づくロボットを作るというビジネスが出てくる可能性も高いです。
法制度も含め議論が必要だと考えます。
※遺品は、所有権
肖像権や、プライバシー権は、人格権なので、死亡後はなくな流と考えられます。
一応、遺族固有の人格権として一定程度保護はあります。
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