中国の反不正競争法の管轄
プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。
技術輸出入経営者は契約が発効してから60 日以内に商務部に届け出が必要です(技術輸出入契約登記管理弁法第6条)。
支払い方式がランニング・ロイヤリティの契約は、技術輸出入経営者は初回の ランニング・ロイヤリティ基準額が形成されてから60 日以内に契約登記手続を行う とともに、その以降にランニング・ロイヤリティ基準額が形成されるたびに契約変更手続 が必要です(第7条)。
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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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