非難とパロディー
プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。
著作物かどうか判断するときに創作性が問題になることがあります。
この判例では、複数のパズルの創作性が争われています。
判決において、
「数学の代数や幾何あるいは物理の問題とその解答に表現され る考え方自体は,アイデアであり,
これを何らかの個性的な出題形式ないし解説で表現した場合は著作物として保護され得るとしても,
数学的ないし物理的問題及び解答に含まれるアイデア自体は著作物として保護されないことは当然である。
このことは,パズルにおいても同様であり,数学の代数や幾何あるいは物理のアイデア等を利用した問題と解答であっても,
何らかの個性が創作的に表現された問題と解答である場合には,著作物としてこれを保 護すべき場合が生じ得るし,
これらのアイデアを,ありふれた一般的な形で 表現したにすぎない場合は,何らかの個性が創作的に表現されたものではないから,
これを著作物として保護することはできないというべきである。」
として、争点となっているパズルについてそれぞれ判断しています。
パズルの中で創作性が認められたもの、創作性が認められなかったものがあるため、創作性の境界を考える参考事例です。
平成18年(ワ)第13803号 損害賠償請求事件
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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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