ロゴの著作物性
プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。
自動車整備業者用のデータベースの著作物として、創作性を有するとは認められないとされながら、
不法行為による損害賠償が認められた事件です。
1。データ項目が通常選択されるべき項目だけだと、データ項目の選択につき創作性を認められにくい。
2。すでに選択された車両の情報について、その社名や車種の名称として独自の名称を用いているに過ぎない場合には、情報選択の創作性を基礎づけているとは認められにくい。
3。ダミーデータがあると、不法行為が認められやすい。
業務用のデータベースは、項目がどうしても似てしまうことがあるため、その場合の参考になる。
また、ダミーデータを入れておくと、デットコピー対策になる。
平成8(ワ)10047等 損害賠償等請求事件(中間判決)
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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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