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甲子園の商標登録

鈴木康介

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テーマ:商標登録

プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。

甲子園が商標登録されたというニュースがありました。

甲子園

商標権の範囲は、名前と、商品及びサービスとの組み合わせです。

この商標権は、「甲子園」という名前を「野球の興行の企画・運営または開催、野球場の提供」に使用することに対する権利になります。

他にも○○甲子園という商標は例えば、以下のように多数登録されています。

 ○モンスター甲子園(登録4389338)
 ○よさこい甲子園(登録4688355)
 ○パソコン甲子園(登録4746469)
 ○デザイン甲子園(登録4869153)
 ○ITの甲子園(登録4909457)
 ○ゴルフ甲子園(登録4964697)
 ○インディーズ甲子園(登録4992826)
 ○写真甲子園(登録5021196)
 ○社歌甲子園(登録5076654)
 ○ファンタジーコウシエン\FANTASY koshien\ファンタジー甲子園(登録5091775)
 ○ボウリング甲子園(登録5119335)
 ○AERO甲子園(登録5213183)
 ○ビリヤード甲子園(登録5233978)
 ○ゲーム甲子園(登録5262797)
 ○筋肉甲子園(登録5270547)
 ○カラテ甲子園(登録5315173)
 ○ダンス甲子園(登録5316440)
 ○ケータイ甲子園(登録5414204)
 ○携帯甲子園(登録5414205)
 ○神楽甲子園(登録5455472)
 ○甲子園(登録5509344)

ちなみに、相撲の国技館は、平成10年に相撲協会が商標権を取得しています。


ご相談・お問い合わせ・取材はお気軽に
↓↓↓
03-5979-2168(平日9:00~17:00)
メール info@japanipsystem.com
http://www.japanipsystem.com/ask/index.html


Facebookで中国知財情報をまとめています。
中国商標情報局
http://www.facebook.com/Chinatrademark

※通常地名ですと、3条1項3号の拒絶理由が来ますし、甲子園の出願も3条1項の拒絶理由が通知されています。
 ただし、甲子園は、知名度が高いので3条2項の規定が認められて登録になったのでしょう。

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鈴木康介
専門家

鈴木康介(弁理士)

プロシード国際特許商標事務所

国際特許事務所での業務を通じて、実践的な知識とネットワークを培ってきました。また、中国人と国際結婚したため、現地の生活習慣などを経験を通じて理解しています。

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