津山市が江戸一目図屏風を商標出願
プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。
甲子園が商標登録されたというニュースがありました。
商標権の範囲は、名前と、商品及びサービスとの組み合わせです。
この商標権は、「甲子園」という名前を「野球の興行の企画・運営または開催、野球場の提供」に使用することに対する権利になります。
他にも○○甲子園という商標は例えば、以下のように多数登録されています。
○モンスター甲子園(登録4389338)
○よさこい甲子園(登録4688355)
○パソコン甲子園(登録4746469)
○デザイン甲子園(登録4869153)
○ITの甲子園(登録4909457)
○ゴルフ甲子園(登録4964697)
○インディーズ甲子園(登録4992826)
○写真甲子園(登録5021196)
○社歌甲子園(登録5076654)
○ファンタジーコウシエン\FANTASY koshien\ファンタジー甲子園(登録5091775)
○ボウリング甲子園(登録5119335)
○AERO甲子園(登録5213183)
○ビリヤード甲子園(登録5233978)
○ゲーム甲子園(登録5262797)
○筋肉甲子園(登録5270547)
○カラテ甲子園(登録5315173)
○ダンス甲子園(登録5316440)
○ケータイ甲子園(登録5414204)
○携帯甲子園(登録5414205)
○神楽甲子園(登録5455472)
○甲子園(登録5509344)
ちなみに、相撲の国技館は、平成10年に相撲協会が商標権を取得しています。
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※通常地名ですと、3条1項3号の拒絶理由が来ますし、甲子園の出願も3条1項の拒絶理由が通知されています。
ただし、甲子園は、知名度が高いので3条2項の規定が認められて登録になったのでしょう。