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コラム
尖閣の商標
2012年9月8日 公開 / 2014年7月31日更新
プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。
”尖閣”という商標が登録されており、現在異議申立の対象になっております。
経緯は以下の通りです。
1.平成23年4月12日に仲間均石垣市議の山梨県甲州市勝沼町の個人W氏が出願
2.平成24年3月6日に登録
3.平成24年6月6日に株式会社尖閣に移転
4.平成24年4月16日に八重山漁業協同組合が異議申立を請求
出願時に通知された拒絶理由は、先に登録された商標に似ているというものと、
指定商品に問題があるというものでした(4条と6条)。
仲間均石垣市議は、「ブランドとして売るには品質管理が重要。漁協よりも民間企業に任せた方が管理を徹底できるし、市場開拓も既にできている」と主張しています。
一方、八重山漁業協同組合は、「公平公正のためにも漁民が加入する漁協が商標を持っていた方がいい」と主張しています。
個人的には、地域ブランド育成のために、地域団体商標制度が設けられたことを考えると、
一民間企業が”尖閣”の商標を独占するよりは、漁協などが商標を持ち、
地域ブランドを育成していく方が良いのではと考えております。
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<参考>
登録番号:第5467862号
指定商品又は指定役務
29新潟県佐渡市尖閣湾・沖縄県石垣市尖閣諸島およびその周辺で漁獲されたかつお・まぐろ・あかまち・その他の食用魚介類(生きているものを除く。),新潟県佐渡市尖閣湾・沖縄県石垣市尖閣諸島およびその周辺で漁獲されたかつお・まぐろ・あかまち・その他の食用魚介類の加工水産物
30新潟県佐渡市尖閣湾・沖縄県石垣市尖閣諸島およびその周辺で漁獲されたかつお・まぐろ・あかまち・その他の食用魚介類又はそれらの加工水産物を原料とする菓子及びパン,新潟県佐渡市尖閣湾・沖縄県石垣市尖閣諸島およびその周辺で漁獲されたかつお・まぐろ・あかまち・その他の食用魚介類又はそれらの加工水産物を原料とするべんとう・すし・サンドイッチ・ハンバーガー・ホットドッグ,新潟県佐渡市尖閣湾・沖縄県石垣市尖閣諸島およびその周辺で生産又は販売された菓子及びパン,新潟県佐渡市尖閣湾・沖縄県石垣市尖閣諸島およびその周辺で生産又は販売されたべんとう・すし・サンドイッチ・ハンバーガー・ホットドッグ
31新潟県佐渡市尖閣湾・沖縄県石垣市尖閣諸島およびその周辺で漁獲されたかつお・まぐろ・あかまち・その他の食用魚介類(生きているものに限る。)
琉球新報
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