「知財価値評価とスタートアップ企業の知財戦略」を読んで思ったこと
プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。
知的財産権は、財産権の一種ですので、譲渡も可能ですし、相続も可能です。
ただし、特許権や意匠権や実用新案権は、一定期間がすぎると権利がなくなります。
また、商標権は、更新しないと権利がなくなります。
個人の発明家が発明した特許権などを相続する際の手続きに関する相談を受けることがありますが、権利すでにが消失しているケースが数多く見受けられます。
もしも親族が特許権を持っているという話があるのならば、一度特許電子図書館などで一度調べてみたらいかがでしょうか。
ご相談・お問い合わせ・取材はお気軽に
↓↓↓
03-5979-2168(平日9:00~17:00)
メール info@japanipsystem.com
http://www.japanipsystem.com/ask/index.html
Facebookで中国知財情報をまとめています。
中国商標情報局
http://www.facebook.com/Chinatrademark