中国での契約の注意事項
プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。
中国で商標権に基づくライセンス契約(商標使用許諾契約)を行った場合に、ロイヤルティを日本に想起する場合には、以下の書類が必要になります。
1.書面申請書
2.契約書
3.領収書または支払通知
4.税務証憑(一般的には印紙税)
5.商標主管部門(商標局)より発行される商標使用許諾契約届出書
このように商標権のライセンスのロイヤルティを国内に回収するためにもライセンスの届出が必要になります。
日本では、通常使用権の場合、双方の意思が合致すればよいので、特許庁にほとんど届出しませんが、中国の場合には、海外送金という観点からも届出が大切になります。
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