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コラム
中国で特許契約する時の注意事項
2012年8月22日 公開 / 2014年7月31日更新
プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。
中国で技術系契約(専利権譲渡契約や、ノウハウ譲渡契約)を行うときには、
実行性や有効性の条項をしっかりと記載する必要があります。
例えば、ある事例では、専利出願譲渡契約を結んだところ、
譲受人が、想定していた効果が達せられないとして、支払を拒みました。
譲渡人は、契約書に基づき、出願書類などを提供し、専利出願譲渡手続も
譲受人と協力して行いました。
そして、裁判所は、譲受人もその分野で商売をしているので、
専利権(中国特許権)の内容がわかったはずだとして、支払を命じました。
一方、他の事例では、ノウハウ譲渡契約を結んだところ、
譲受人が、想定していた効果が達せられないとして、ロイヤリティの返済を求めました。
この事例では、ノウハウによって製造した製品の仕様と品質基準が契約書に記載されていました。
そして、裁判所は、ノウハウによって品質基準が満たされておらず、
技術の有効性を証明できないとして、ロイヤリティの返済を命じました。
このように、似たような事案でも裁判所の判断が分かれています。
契約書で、有効性の基準などをきちんと定める必要があります。
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