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鈴木康介

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鈴木康介(すずきこうすけ) / 弁理士

プロシード国際特許商標事務所

コラム

中国商標における部分拒絶

2012年7月25日 公開 / 2014年7月31日更新

テーマ:中国商標 登録

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 中国商標

プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。

中国商標では部分拒絶というものがあります。

日本の商標法では、指定商品の一部に拒絶理由があると、出願が全て拒絶されてしまいます。

しかし、中国の商標法では、指定商品の一部に拒絶理由があると、その指定商品だけが拒絶され、拒絶理由がない指定商品は登録されます。

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