Mybestpro Members

鈴木康介プロは朝日新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

ひらがな名・カタカナ名を中国商標登録する必要があるか?

鈴木康介

鈴木康介

テーマ:中国商標 登録

プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。

中国商標登録をするときにカタカナやひらがなを図形で登録した方が良いかという質問を頂きました。

個人的には、カタカナやひらがなは、図形として中国で商標登録した方が良いと思います。

日本人がハングルやアラビア語を読めないように、多くの中国人は日本語を読むことができません。

また、中国商標の実務では、日本語は図形として扱われます。

このため、中国語(漢字)や英語で中国商標を登録しても、日本語は類似範囲に入らないため、第三者の登録も防げませんし、第三者の模倣を防ぐことができません。

このため、一部の日本企業では、ひらがなやカタカナでも中国商標を取得しています。

例えば、バンダイは、英語や簡体字だけでなく、繁体字、カタカナで登録しています。

<英語>


<簡体字>


<繁体字>


<日本語>


費用対効果を考える必要がありますが、社名や主力商品等は、
このように包括的な保護を行っても良いのではないでしょうか。

ご相談・お問い合わせ・取材はお気軽に
↓↓↓
03-5979-2168(平日9:00~17:00)
メール info@japanipsystem.com
http://www.japanipsystem.com/ask/index.html


Facebookで中国知財情報をまとめています。
中国商標情報局
http://www.facebook.com/Chinatrademark

リンクをコピーしました

Mybestpro Members

鈴木康介
専門家

鈴木康介(弁理士)

プロシード国際特許商標事務所

国際特許事務所での業務を通じて、実践的な知識とネットワークを培ってきました。また、中国人と国際結婚したため、現地の生活習慣などを経験を通じて理解しています。

鈴木康介プロは朝日新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

関連するコラム

プロのおすすめするコラム

コラムテーマ

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

アイデアやブランドなど知的財産を守り、中国に強い弁理士

鈴木康介プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼