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アップル対サムスンの判決文

鈴木康介

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テーマ:知財戦略

プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。

2012年8月31日に東京地裁でアップル対サムスンの判決が出されました。

東京地裁がどのような判断をしていたかは、判決文を読まないと分かりません。

この判決文をどのように調べれば良いのでしょうか?

裁判所のウェブサイトでは、一部の知的財産権関係の訴訟の判決文が掲載されています。

1.裁判例情報をクリックします。

(⬆クリックすると裁判所のウェブサイトに飛びます。)


2.知的財産裁判例集をクリックします。



3.最近の知的財産裁判例一覧表示をクリックします。


4.見たい判決文をクリックします。


平成23(ワ)27941 損害賠償請求事件特許権民事訴訟がアップル対サムスンの判決文となります。

今回の裁判の争点を乱暴にまとめると
パソコンとデバイス間で音楽ファイルなどのデータを同期するときに
どのデータを比較して、データの同期を取るかというものでした。

アップルの特許権は、タイトル名やアーティスト名などを用いて、同期を取る技術の特許ですが、
サムスンの"Kies"は、ファイル名とファイルサイズを用いて,同期を取る技術のようです。

このため、今回訴訟の対象となったアップルの特許権を、サムスンの製品は侵害していないという
判決になったようです。

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鈴木康介
専門家

鈴木康介(弁理士)

プロシード国際特許商標事務所

国際特許事務所での業務を通じて、実践的な知識とネットワークを培ってきました。また、中国人と国際結婚したため、現地の生活習慣などを経験を通じて理解しています。

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