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中国商標の指定商品・指定役務の選択時の注意事項

鈴木康介

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テーマ:中国商標 指定商品 指定役務

プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。

中国商標出願で、指定商品・指定役務を選ぶときの注意事項です。

中国商標出願において、指定商品・指定役務は、原則として10個までしか選択できません。

10個以上、指定商品・指定役務を選ぶ場合には、追加費用が発生します。

これは、マドリットプロトコルでも適用されるので、10個以上の指定商品・指定役務で中国を指定する場合には、追加費用が発生することに注意が必要です。

なお、日本では、7類似群コード以内であれば、指定商品・指定役務の数が制限されません。

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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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鈴木康介(弁理士)

プロシード国際特許商標事務所

国際特許事務所での業務を通じて、実践的な知識とネットワークを培ってきました。また、中国人と国際結婚したため、現地の生活習慣などを経験を通じて理解しています。

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