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鈴木康介(すずきこうすけ) / 弁理士

プロシード国際特許商標事務所

コラム

中国商標法での外国地名の取扱い

2012年7月27日 公開 / 2014年7月31日更新

テーマ:中国商標 地名

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 中国商標

プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。

なぜ、中国で日本の地名が登録されるかという質問がありました。

中国商標法では、

「県クラス以上の行政区画の地名又は公知の外国地名は、商標とすることができない。但し、その地名が別の意味を持ち又は団体商標、証明商標の一部とする場合にはこの限りではない。」
(中国商標法第十条(八) JETRO訳)

という規定があります。

このように、「公知の外国地名」は、中国で商標登録を受けられないことになっています。

では、なぜ、日本の地名が、登録されているのでしょうか?

中国商標の審査基準では、

「この項にいう「公知の外国地名」は、わが国で一般に知られているわが国以外の国家、地域の地名をさす。地名は全称、略称、外国語名称、通用の中国語訳語を含む。」
(中国商標審査基準 JETRO訳)

とされています。

このように、中国で一般に知られている他国の国家、地域の地名は、中国商標として登録出来ません。

逆に言えば、中国で一般に知られていない地名は、拒絶理由に該当しないため、中国商標として登録できることになります。

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