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中国商標出願時の指定商品の注意事項

鈴木康介

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テーマ:中国商標 登録

プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。

商標権は、名前と商品/役務(サービス)との組み合わせです。

このため、同じ名前でも、商品やサービスが異なっていると、権利の範囲がかわってしまいます。

さらに、中国商標出願特有の注意事項があります。

中国では、一度の出願で登録できる商品が10個までです。
(それ以上の場合には、追加費用が発生します。)

また、日本では、商品群の包括表示が認められていますが、中国では認められてません。

日本で商標権を持っていたとしても、その商品や役務をそのまま書き写して中国商標出願を行った場合、実質的な権利範囲が日本とは異なってしまいます。

このため、我々は、指定商品や指定役務の調整作業などを現地代理人と行っています。

ご相談・お問い合わせ・取材はお気軽に
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03-5979-2168(平日9:00~17:00)
メール info@japanipsystem.com
http://www.japanipsystem.com/ask/index.html

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お読み頂きありがとうございました。
弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
Web:http://japanipsystem.com/

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専門家

鈴木康介(弁理士)

プロシード国際特許商標事務所

国際特許事務所での業務を通じて、実践的な知識とネットワークを培ってきました。また、中国人と国際結婚したため、現地の生活習慣などを経験を通じて理解しています。

鈴木康介プロは朝日新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

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