日本の地名の中国での商標出願
プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。
商標権は、名前と商品/役務(サービス)との組み合わせです。
このため、同じ名前でも、商品やサービスが異なっていると、権利の範囲がかわってしまいます。
さらに、中国商標出願特有の注意事項があります。
中国では、一度の出願で登録できる商品が10個までです。
(それ以上の場合には、追加費用が発生します。)
また、日本では、商品群の包括表示が認められていますが、中国では認められてません。
日本で商標権を持っていたとしても、その商品や役務をそのまま書き写して中国商標出願を行った場合、実質的な権利範囲が日本とは異なってしまいます。
このため、我々は、指定商品や指定役務の調整作業などを現地代理人と行っています。
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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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