中国商標権のライセンスの事例
プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。
日本では、契約は申し込みに対して、承諾があれば、契約が成立されたとされます。
このため、口頭で契約が成立してます。普段、お店で買い物をするときには、いちいち契約書を作っていませんよね。
中国でも口頭での契約の成立を認めています。
ただし、中国法において一部の契約は、法律上、契約書(書面)が必要とされています。
その中の一つに中国商標権の譲渡契約があります。
このため、iPadの中国商標問題でも、アップルの主張が正しく中国商標権の譲渡契約を結んでいたとすれば、契約書が存在しているはずです。
中国商標権の譲渡契約書が提出できれば、アップル側が有利になると思います。
近年、中国は、世界一の商標出願国となりました。今後、日本企業が中国企業や、個人から中国商標権を譲渡を受けることが増えてくると思います。
中国商標権の譲渡の際には、契約書を作成することと、商標権の契約書に対象となる中国商標権が含まれているか精査することが重要となります。
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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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