中国商標権侵害判断基準が公布されました。
プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。
一般的に、中国でブランド模倣対策では、商標権を使うケースが多いです。しかし、今回、双葉社は版権(中国の著作権)侵害で損害賠償請求を行いました。
なぜ双葉社は、著作権侵害で損害賠償請求したのでしょうか?
クレヨンしんちゃんの中国商標権は別の会社が持っており、双葉社は商標権を持っていません。
このため、双葉社は商標権による権利行使をしたくてもできないのです。
以前、クレヨンしんちゃんの商標権が勝手に中国企業に登録されてしまいました。
双葉社は、その状態を長期間放置したため、いざその商標権を取り消そうと思っても、取り消せなかったのです。
一見ひどいように見えるかもしれません。しかし、商標権はそもそもマークについた信用を守る権利です。
このため、長期間使用したことによって信用がついた商標権を取り消すことは困難です。
(日本でも、一定期間経過すると、一部の無効理由では無効審判ができなくなります。)
第三者に取られてしまったら早めに取り消す手続きを行うことが必要です。
さらに、中国で事業を行っていない場合は、中国商標を取り消すことは困難なので、早めに中国商標を取得することが重要です。
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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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