なぜ日本の地名が中国商標登録されてしまうか
プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。
四川省には、中国の三大酒の一つ※1で、泸州老窖※2という非常に有名なお酒があります。
しかし、先日、若手P君(北京出身 日本の某帝大卒)に濾州の話を振ったところ、「濾州ってお酒で有名ですよね。。。でも何処にあるわからないです。ごめんなさい。」と言われました。
中国は日本の約25倍の国土を持つためか、他の地域を知らない方も多いように見受けられます。
(普通に生活するだけですと、関係ないですしね。。。)
さらに、例えば、四川省など、日本の面積よりも広い行政区が複数あるので、地理を覚えるのも大変なのではないでしょうか?
彼の話を聞いて、中国の有名商標であっても、中国人に場所が知られていないのですから、日本の地名が知られてないのも当然なのかなと思ってしまいました※3※4。
中国商標には、中国国内で有名な外国地名は登録しない旨の規定がありますが、中国国内の地名であっても、怪しい方もいます。
ましてや外国である日本の地名が日本に関わっていない人の間でどの程度有名でしょうか。。。
中国商標法が改正されるまでは、地名は出願で自衛したほうが実際的だと思います。
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<参考>
※1 泸州老窖,汾酒(山西省),茅台(貴州省)が三大酒と言われています。
泸州老窖は、アルコール度数が高いですが、飲みやすくおいしいと思います。
※2 馳名商標の一つです。
※3 若手君が単に地理が苦手という話もありますが。。。
※4 中国では、一般に知られている外国の地名は拒絶理由になってます(中国商標法第10条(8))。
お読み頂きありがとうございました。
弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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