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台湾と中国のFTAを利用する際の注意事項

鈴木康介

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テーマ:中国商標

プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。

中国大陸と、台湾は、一方では、大陸の乾いた風が吹き、他方では、日本同様の湿った風が吹いています。

また、台湾ではハーゲンダッツやファミリーマートなど日本企業が、台北の至る所に出店していて、日本と勘違いしてしまいそうな町並みを持っています。

一方、北京では、道路の幅も大きく、台北ほど日本企業が出展していないため、同じ中華権とは言えだいぶ町並みが異なっています。

ところで、近年、台湾と中国では、経済協力枠組協定を結びました。

このため、一部の日系企業は同じ中華圏である台湾経由で中国市場に進出しようとしています。

ところで、知財の世界では、中国と台湾は異なる制度を採用しているため、台湾経由で中国市場を狙う場合には、双方で商標権など知的財産権を早期に取得することをお勧めします。

なぜならば、台湾に進出してから、中国に進出するまでに多少タイムラグがあることが多いとは思います。

しかし、台湾と中国では人の交流も多く、台湾で知られれば、中国でもすぐに知られてしまいます。

このため、台湾に進出した後に、中国で冒認出願されてしまう可能性があるためです。
(冒認出願とは、第三者が勝手に商標権を取得してしまうことです。)

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お読み頂きありがとうございました。
弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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鈴木康介(弁理士)

プロシード国際特許商標事務所

国際特許事務所での業務を通じて、実践的な知識とネットワークを培ってきました。また、中国人と国際結婚したため、現地の生活習慣などを経験を通じて理解しています。

鈴木康介プロは朝日新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

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