中国の反不正競争法の管轄
プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。
近年、中国など海外に進出する企業が増えてきています。
そして、それに伴い模倣品に苦しめられる事例が増えてきています。
実は、模倣品対策をするには、現地で知的財産権を持っていないといけません。
例えば、ファーウエイや、ハイアールが仮に、中国の専利権に基づいて、日本で権利行使してきたら、変な感じを受けますよね。
このように、日本の権利※1は、日本国内で使えますが、中国では使えません。一方、中国の権利は、中国国内では使えますが、日本では使えません※2。
さらに、中国は、歴史的経緯から、一国複数制度をとっているので、中国大陸(北京・上海など)、香港、マカオ、台湾のそれぞれに別々の権利が必要になります。
例えば、香港の商標権を持っていても、中国大陸の商標権を持っていないと、中国大陸で権利行使ができません。
その国で知的財産権を持っていないと、権利行使ができないため、中国など外国でビジネスをする場合に、JETROや弁理士は、その国で知的財産権を取得するように進めているのです。
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※1 もともと特許権などは、公開の代償として、一定期間独占権を与えることによって産業の発展を目指す制度です。ただ、公開の対象範囲が世界中となり、権利が日本国内となっているので、難しさがあります。このため、近年営業秘密による保護の重要性も高まってきています。
※2 業界用語で属地主義と呼ばれています。
お読み頂きありがとうございました。
弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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