中国で商標登録できないもの
プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。
中国で商標出願をする際には、通常、中国語名を作って、その名称で商標出願します。
日本と中国とは、漢字を使う国同士なので、ある程度は漢字のイメージは共通しているのですが、やはり感覚が異なります。
例えば、子供の名前をつけるとき、
日本では、女の子の名前をつけるときに、後ろに「子」をつけことがあります。
ところが、中国語では、後ろに「子」が付く単語は、「餃子」、「椅子」、「筷子(箸)」などの用例が多く、現代では、あまり子供の名前に使いません。
また、日本でも、流行語があるように、中国でも時代時代の流行の漢字やその組み合わせがあるようで、年代によって好む漢字の組み合わせも異なるようです。
このため、中国で商標出願する名前も、顧客セグメントに合わせて考えたほうが、商品やサービスがより受け入れられやすくなります。。
我々日本人とは漢字に対する感性が異なることを考慮して中国商標名を選択する必要があります。
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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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