中国商標法での外国地名の取扱い
プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。
中国で、色々と日本の地名が登録されていて、問題になっています。
例えば、JETROの調査によると以下の都道府県名などが中国商標出願をされているようです(2011年6月時点)。
<出願されている都道府県名>
北海道、青森、宮城、秋田、福島、群馬、千葉、新潟、富山、石川、福井
長野、岐阜、愛知、三重、京都、兵庫、和歌山、山口、徳島、香川、愛媛
高知、佐賀、熊本、宮崎、鹿児島
<出願されている政令指定都市名>
名古屋、川崎、浜松
なお、北海道、宮城、新潟、名古屋は拒絶されたようです。
中国の商標法では、公衆に知られた外国地名は、登録できないされているのに、なぜ、中国では、日本の地名が登録できるのでしょうか?
実は、この「公衆に知られた外国地名(公众知的外国地名)」が問題となっています。
つまり、中国人で知られていない地名が、拒絶理由に含まれないので、このような地名は、中国で商標をとられる可能性があるのです。
(もっとも日本人も中国の23省・5自治区・4直轄市・2特別行政区を全て知っている人は少ないと思いますが。。。)
日本では、外国の地名はほとんど拒絶されますが、中国では、条文上「公衆に知られた」の要件がありますので、「公衆に知られた」の要件を満たさない地名は、拒絶できません。
このため、色々と課題はありますが、以下の解決策があると思います。
1.先に地名を中国商標出願する。
(中国で有名な日本の地名の場合には、中国商標法第10条の規定で拒絶される可能性がある。)
2.地域ブランドマークなどを中国商標出願する。
(マークの知名度を上げないと、その産地と認識されない。)
3.中国で地名の知名度を上げる。
(知名度を上げる過程で、冒認出願される恐れがある。)
4.法改正を求める。
(いつ改正されるかわからない。)
個人的には、1.2が現実的かなと思っています。
また、北海道では、輸出品用のシンボルマークを作って中国商標出願をしています。
このような攻める姿勢が他の地方自治体にとっても参考になるかと思います。
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