中国商標の出願時の社名(主体)
プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。
中国では、商標が外国の国名と同一または類似するものは登録できません。
例えば、「France」など国名の英語表記や、「大韓」などの国名の漢字表記は登録できません。
変わったところでは、「Mei guo」も登録できません。
「Mei guo」は、米国のピンイン読みです。
このように、英語表記、漢字表記、ピンイン表記のいずれかで国名を使っていると中国では商標登録できません。
中国商標登録する商品名等を考えるときには、特に、ピンイン表記は忘れがちなのでご留意下さい。
なお、以下の場合には、基本的に国名が含まれても登録されます。
1.当該国の政府の承諾を得ているもの
2.明らかにほかの意味を有し、かつ公衆に誤認を生じさせないもの
3.商標が外国の旧国名と同一または類似するもの
4.商標は二つまたは二つ以上の国名の中国語略称による組合せであって、公衆に商品の生産元への誤認を生じさせないもの
5.商標には外国の国名と同一または類似する文字が含まれているが、全体としては企業の名称であってかつ出願人の名義に一致するもの
6.商標に含まれる国名とその他の顕著な特徴を持つ標識とは相互に独立し、国名は出願者の所属する国家を真実に表明するだけのもの
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お読み頂きありがとうございました。
弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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※ピンインとは、中国語の発音表記で、アルファベットと声調で発音が記載されています。
一見ローマ字読みに似ているのですが、微妙に違うところがあるので、ご注意下さい。
※地名に関しては、別に書予定ですが、基本的に中国で有名でないと登録されてしまいます。