ひらがな名・カタカナ名を中国商標登録する必要があるか?
プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。
以前、森伊蔵の中国商標権を福岡県のyours corporationが取得したとブログに書きました。
先日のニュースによりますと、販売実績がないため、森伊蔵の異議申立がさけられ、Yours Corporationの登録を取り消すことができませんでした。
一方、クレヨンしんちゃんの中国商標問題では,中国企業の中国商標権を取り消すことができました。
この理由の一つとして、登録していた会社が、クレヨンしんちゃん以外にも、スヌーピーや、Volovなど有名な外国商標を多数取得していたこと、香港や台湾でビジネスを行っていたことなどの事情が考慮され、取り消されたようです。
また、商標権制度は、名前を守る制度ではなく、その名前を使い続けることによってその名前に付いた信用を守る制度です。
このため、使用されていない商標は、信用が付かないため、保護する価値がないとして取り消される可能性があります。
さらに、中国商標法など多くの国の商標権制度では、基本的には先に出願した方が権利を取得できる制度を採用しています。
森伊蔵のケースでは、冒認出願に該当するため、今後行政訴訟で取り消すことができるかもしれませんが、善意の第三者が同じ名前の中国商標権を取得してしまう可能性がありますし、この場合、登録された中国商標権を取り消すことは非常に困難です。
このように、他社に中国商標権をとられることを防ぐには、自社が先に中国商標権を取得することが必要になります。
中国進出の予定があるのであれば、早めに対策をとらないと思わぬ時間とコストが発生する可能性があります。
(アップルのiPad中国商標問題も、中国企業が中国商標権を取得した時点ではアップルのiPadが存在しておらず、中国企業のiPadの中国商標権を取り消すことは非常に難しいです。)
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