中国ドメイン事件の判例その3 中国商標
プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。
第三者によるCNドメインの取得対策です。
現在、CNドメインは、中国本土に事業所が無いと取得できなくなっています。
このため、自社が進出する前に、CNドメインを取得される可能性が高まっています。
また、「あなたの会社のCNドメインを第三社がとろうとしています。ご連絡ください。」といったような詐欺も横行しています。
では、どうすればいいのでしょうか?
一つには、現地にいち早く進出して、ドメインを入手する方法があります。
また、別の方法として、中国商標を取得するという方法があります。
ドメインと商標は一件関係ないように思えますが、先日述べたように、先に中国商標を取得しておくと、他人がその商標名のドメインを取得することが困難になります。
冒認出願防止の意味もありますし、早めに中国商標を取得することで、中国でも自社のドメイン名を守ることができます。
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<中国ドメイン(CNドメイン)の参考関連記事>
○中国ドメイン事件の判例
○中国ドメイン事件の判例2
○中国ドメイン事件の判例3
○中国のドメイン命名ルール
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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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<参考>
他人が中国において登録している企業名称或いは商標名称を使用してはならない(中国インターネットドメインネーム 登録暫定管理弁法)。