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中国の代理人制度

鈴木康介

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テーマ:中国法

プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。

中国の代理人制度の話です。

日本では、弁理士が特許・実用新案・意匠・商標の出願代理を業として行うことが出来ます。

中国では、専利代理人が特許・実用新案・意匠の出願代理を行うことが出来ます。

また、専利代理人とは別に、商標代理人という制度があり、商標代理人が商標出願の代理を行うことが出来ます。

こちらの商標代理人は、昔、年1回の試験に受かった人しかなれませんでしたが、2003年から試験制度が撤廃され、中国の公民であれば登録すればなれるそうです。

このため、商標代理人の質の差が激しくなってきており、費用を持ち逃げするケースも出てきているようです。

一方、専利代理人は、試験制度によって一定の質が担保されています。

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鈴木康介(弁理士)

プロシード国際特許商標事務所

国際特許事務所での業務を通じて、実践的な知識とネットワークを培ってきました。また、中国人と国際結婚したため、現地の生活習慣などを経験を通じて理解しています。

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