中国著作権法(時事文章について)
プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。
中国の代理人制度の話です。
日本では、弁理士が特許・実用新案・意匠・商標の出願代理を業として行うことが出来ます。
中国では、専利代理人が特許・実用新案・意匠の出願代理を行うことが出来ます。
また、専利代理人とは別に、商標代理人という制度があり、商標代理人が商標出願の代理を行うことが出来ます。
こちらの商標代理人は、昔、年1回の試験に受かった人しかなれませんでしたが、2003年から試験制度が撤廃され、中国の公民であれば登録すればなれるそうです。
このため、商標代理人の質の差が激しくなってきており、費用を持ち逃げするケースも出てきているようです。
一方、専利代理人は、試験制度によって一定の質が担保されています。
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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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