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登録商標の表示の注意事項

鈴木康介

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テーマ:商標登録

プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。

今日は、登録商標表示、いわゆる(R)マークをつける前に気を付けることの話です。

先日、異業種交流会に誘われて行きました。

その交流会のコーディネータから頂いた交流会の名刺のロゴに(R)マークがついていました。

「お、こちらの交流会は、商標登録されているんですね。」

「いや~。実はしていないんですよ。」

「それって、まずいですよ~。」

「え。箔がつきそうだと思ってやったんですけど。まずかったんですか。」

実は、登録商標以外の商標の使用をする場合に、その商標に商標登録表示やこれと紛らわしい表示をする行為は商標法で禁止されています(商標法74条)。

これに違反すると、虚偽表示として、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金となります(商標法80条)。

皆さんも(R)マークをつける前に、きちんと登録するように気をつけてくださいね。

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鈴木康介(弁理士)

プロシード国際特許商標事務所

国際特許事務所での業務を通じて、実践的な知識とネットワークを培ってきました。また、中国人と国際結婚したため、現地の生活習慣などを経験を通じて理解しています。

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