津山市が江戸一目図屏風を商標出願
プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。
今日は、登録商標表示、いわゆる(R)マークをつける前に気を付けることの話です。
先日、異業種交流会に誘われて行きました。
その交流会のコーディネータから頂いた交流会の名刺のロゴに(R)マークがついていました。
「お、こちらの交流会は、商標登録されているんですね。」
「いや~。実はしていないんですよ。」
「それって、まずいですよ~。」
「え。箔がつきそうだと思ってやったんですけど。まずかったんですか。」
実は、登録商標以外の商標の使用をする場合に、その商標に商標登録表示やこれと紛らわしい表示をする行為は商標法で禁止されています(商標法74条)。
これに違反すると、虚偽表示として、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金となります(商標法80条)。
皆さんも(R)マークをつける前に、きちんと登録するように気をつけてくださいね。
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