商標権と意匠権との違い
プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。
商標出願中の新商品を売り出したところ思いのほか売れ、模倣品が出てきた。
商標権に基づいて、販売を中止したいのだけど、権利になるのにはあと数か月かかってしまう。
困ったなぁ。。。
そんなときに、「商標早期審査・早期審理」という制度が使えます。
この制度は、「出願人またはライセンシーが、出願商標をすでに使用している商品・役務又は使用の準備を相当程度進めている商品・役務のみを指定している出願・審判事件」が対象となります。
誤解を恐れずに、簡単にいえば、販売している商品のみの商標登録の申請について、この制度が利用できるようになります。
この制度をうまく利用すると、商標権を早めに取得することができます。
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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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