甲子園の商標登録
プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。
商標を登録しようと考えた時に、先に似たような商標(類似商標)が登録されていると登録できません。
例えば、飲料品の分野で、「マリン」という商標が登録されていると、「MARIN」という商標を登録するのはほぼ無理でしょう。
それでは、高級品ぽく、「マリン」に「ゴールド」をつけたらどうなるでしょうか?
「マリン」と、「ゴールド マリン」では、音も見た目も異なっているように思えませんか。
どう思います?
この場合、「マリン」に「ゴールド」の文字が、商品の品質が高級又は優秀であること等を表示するものだから、「マリン」と、「ゴールド マリン」は似ていると判断されてしまいます。
このように、類似商標が登録されている場合に、ゴールドをつけても登録は難しいです。
類似商標が登録されると、ゴールドなどを付加してもなかなか商標権を取得できないので、
類似商標が登録される前に、商標を取ってくださいね。
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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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