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商標登録時の類否判断

鈴木康介

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テーマ:商標登録

プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。

商標を登録しようと考えた時に、先に似たような商標(類似商標)が登録されていると登録できません。

例えば、飲料品の分野で、「マリン」という商標が登録されていると、「MARIN」という商標を登録するのはほぼ無理でしょう。

それでは、高級品ぽく、「マリン」に「ゴールド」をつけたらどうなるでしょうか?

「マリン」と、「ゴールド マリン」では、音も見た目も異なっているように思えませんか。

どう思います?

この場合、「マリン」に「ゴールド」の文字が、商品の品質が高級又は優秀であること等を表示するものだから、「マリン」と、「ゴールド マリン」は似ていると判断されてしまいます。

このように、類似商標が登録されている場合に、ゴールドをつけても登録は難しいです。

類似商標が登録されると、ゴールドなどを付加してもなかなか商標権を取得できないので、
類似商標が登録される前に、商標を取ってくださいね。

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<参考関連記事 中国での類否判断の記事です>
中国商標の類否判断1
中国商標の類否判断2
中国商標の類否判断3
中国商標の類否判断4
中国商標の類否判断5
中国商標の非類似事例
中国商標の非類似事例その2
中国商標の非類似事例その3


お読み頂きありがとうございました。
弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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鈴木康介(弁理士)

プロシード国際特許商標事務所

国際特許事務所での業務を通じて、実践的な知識とネットワークを培ってきました。また、中国人と国際結婚したため、現地の生活習慣などを経験を通じて理解しています。

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