中国商標の取得時の注意事項
プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。
英語やカタカナの社名の場合には、中国における社名を深く考える必要があります。
日本と違い、中国ではアルファベットで社名の登記が認められていませんので、中国用に漢字で社名を考える必要があります。
例えば、ソニー、キャノン、カシオは、中国ではそれぞれ「索尼」、「佳能」、「卡西欧」という風になっています。
さらに、社名を作るときには、漢字に対する日本人と中国人との感覚の違いを考慮する必要があります。
例えば、「越」という漢字を見たときにどのようなことを思いますか?
中国人の知り合いに言わせれば、非常に優雅な女性的なイメージのある漢字だそうです。
このように、漢字が持つイメージが異なるので、せっかく漢字で社名をつけるならば、なるべく良いイメージとなるように、現地の知恵を借りたほうが良いと思います。
ちなみに、大陸と台湾と香港でも微妙に感覚が異なるようなので、ビジネスを行う場所に合わせてつけても良いかも知れません。
Facebookで中国知財情報をまとめています。
http://www.facebook.com/Chinatrademark
ご相談・お問い合わせ・取材はお気軽に
↓↓↓
03-5979-2168(平日9:00~17:00)
http://www.japanipsystem.com/ask/index.html
メール info@japanipsystem.com
Twitterは、こちらです。
↓↓↓
http://twitter.com/japanipsystem
マイベストプロ東京 中国商標・中国知財に強い弁理士
プロシード国際特許商標事務所の取材記事はこちら!
http://mbp-japan.com/tokyo/suzuki/
お読み頂きありがとうございました。
弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
Web:http://japanipsystem.com/