130万円の壁は雇用契約書でどう変わる?2026年4月からの扶養認定と会社の実務対応

桐生英美

桐生英美

テーマ:労務管理

「扶養内で働きたいというパート社員がいるのですが、今年は130万円を少し超えそうです。扶養から外れてしまうのでしょうか」

最近、このような相談がありました。

本人は、これからも配偶者の健康保険の扶養内で働きたいと考えています。

会社としても、その希望に沿った働き方は可能です。

ただ、実際の勤務状況を見ると、年間収入が130万円を少し超える見込みになっていました。

さらに、配偶者が加入している健康保険から、労働条件通知書や雇用契約書など、勤務条件が分かる書類の提出を求められたとのことでした。

ここで会社として困ります。

「130万円を超えたら、もう扶養には入れないのか」

「契約書を130万円未満になるように直せばいいのか」

「会社として、どこまで対応すればいいのか」

2026年4月から、健康保険の被扶養者認定について新しい取扱いが始まっています。

今回の変更で大切なのは、

130万円を超えないように契約書を作ることではありません。


本人と会社が実際に予定している勤務条件を確認し、その内容から年間収入を確認できる契約書にしておくことです。

2026年4月から被扶養者認定はどう変わったのか


認定日が2026年4月1日以降となる被扶養者認定については、一定の要件を満たす場合、労働条件通知書や雇用契約書などに記載された労働条件から見込まれる年間収入によって判断する取扱いが始まりました。

日本年金機構では、

・労働契約上の年間収入が130万円未満であること
・給与以外の収入が見込まれないこと
・被保険者との生計維持関係の要件を満たしていること

などを条件として、原則として被扶養者として取り扱うとしています。

この記事では、一般的な「配偶者が健康保険の扶養に入る場合」の130万円基準を前提に説明します。

60歳以上の方などでは基準額が異なる場合がありますので、個別の確認が必要です。

130万円を少し超えたら、すぐ扶養から外れるのか


今回の相談でも、一番気になるのはここでした。

「130万円を1円でも超えたら、その時点で扶養から外れる」

と単純に考える必要はありません。

厚生労働省のQ&Aでは、被扶養者認定時には想定していなかった一時的な収入によって、結果として基準額以上になった場合でも、その収入が社会通念上妥当な範囲であれば、それだけを理由として認定を取り消す必要はないという考え方が示されています。

たとえば、人手不足のために一時的に勤務が増えたような場合です。

一方で、

「130万円を超えても問題ない」

という話でもありません。

契約上は週2日勤務なのに、実際には恒常的に週4日働いている。

最初からその勤務を予定していたのに、契約書だけ130万円未満になるように記載している。

こうしたケースまで同じように扱われるわけではありません。

制度は、書類上だけ収入を低くして社会保険加入を避けるためのものではありません。

なぜ雇用契約書が重要になったのか


今回の取扱いでは、

「その契約で働いた場合、年間いくらくらいの収入になるのか」

を確認できることがポイントになります。

たとえば、

「時給1,250円」

とだけ書かれていても、年間収入は計算できません。

1日何時間働くのか。

週に何日働くのか。

通勤手当はいくらなのか。

契約上支給される手当や賞与はあるのか。

こうした条件を確認する必要があります。

日本年金機構も、年間収入を判定できない例として、

「シフト制による」といった記載で労働時間が分からない場合や、

「通勤手当有」とだけ書かれ、手当額が分からない場合を挙げています。

また、今回の取扱いでいう賃金は、労働基準法第11条の賃金をいい、諸手当や賞与も含まれます。

つまり、時給だけ見て、

「この人なら130万円未満だから大丈夫」

とは言えないわけです。

「週3日程度」という契約書ではどうする?


中小企業の雇用契約書では、

「週3日程度」

「勤務日はシフトによる」

という書き方もよくあります。

このような記載自体が直ちに問題になるわけではありません。

ただ、被扶養者認定で労働契約から年間収入を確認しようとしたとき、

「結局、この人は年間何日働く契約なのですか」

となってしまうことがあります。

実際には毎週3日勤務する予定なのであれば、

「週3日」

1日5時間勤務する予定なのであれば、

「1日5時間」

と、実際に合意している条件をできるだけ明確にしておく。

通勤手当についても、金額が決まっているのであれば確認できる状態にしておく。

そのうえで、

時給 × 所定労働時間 × 所定労働日数+契約上見込まれる手当等


から年間収入を確認します。

ポイントは、

扶養に入れる数字から逆算して契約書を作るのではなく、実際の働き方を確認して契約書に反映すること

です。

「扶養内で働きたい」という本人の希望はどう扱うか


本人から、

「扶養内で働きたいです」

という希望があった場合、その希望を聞くこと自体に問題はありません。

会社として対応できるのであれば、

「週何日働くのか」

「1日何時間働くのか」

「繁忙期はどうするのか」

などを本人と確認し、勤務条件を決めます。

そして、その内容を労働条件通知書や雇用契約書に反映します。

ただし、ここで会社が約束するのは**勤務条件**です。

会社が、

「必ず年間130万円未満になります」

「今後も健康保険の扶養に入れます」

と保証するものではありません。

被扶養者に該当するかどうかを最終的に判断するのは、加入している健康保険の保険者です。

会社は、

雇用条件を決めること

と、

健康保険の扶養認定

を分けて考えた方がよいでしょう。

契約書と実際の働き方が変わってきたら


契約書を作った後、実際の勤務が少し増えることはあります。

そのたびに契約書を書き直す、という運用まで必要とは考えません。

一時的な繁忙や人手不足による勤務増加まで、すべて契約変更にするのは現実的ではないからです。

一方で、

「当初は週3日だったが、半年以上ずっと週4日働いている」

など、働き方そのものが変わってきたのであれば、契約内容を確認する時期でしょう。

今回の制度変更をきっかけに、

「契約書には何と書いてあるか」

だけでなく、

「実際にはどう働いてもらっているのか」

も一緒に確認しておきたいところです。

なお、今回の取扱いで認定された場合でも、その後ずっと確認されないわけではありません。

被扶養者の状況については、その後も保険者による確認が行われます。

「一度契約書を提出すれば終わり」という制度ではありません。

130万円だけ見ればよいわけではない


もう一つ、実務ではこちらを先に確認する必要があります。

本人自身が、勤務先の健康保険・厚生年金保険の加入対象になっていないか、です。

短時間労働者については、現在、一定規模以上の企業で、

週の所定労働時間が20時間以上

学生ではない

などの要件を満たす場合、社会保険の加入対象になります。

現在ある「所定内賃金月額8.8万円以上」という賃金要件は、2026年10月に撤廃予定です。

したがって、

「年間130万円未満にしておけば扶養に入れる」

と考える前に、

そもそも本人自身が自社の社会保険に加入する対象ではないか

を確認する必要があります。

この部分は今後も制度改正が予定されていますので、実際に判断する時点で最新情報の確認が必要です。

会社として、まず何を確認するか

扶養内勤務を希望するパート社員がいる場合、私はまず次のところを確認します。

・現在の時給
・1日の所定労働時間
・週または月の所定労働日数
・通勤手当
・契約上支給される各種手当や賞与
・現在の実際の勤務状況
・本人自身が社会保険の加入対象にならないか

そのうえで、

「契約書に書かれている勤務条件と実際の働き方が合っているか」

を見ます。

今回の制度変更で、労働条件通知書や雇用契約書は、単に入社時に渡して保管しておく書類ではなく、健康保険の扶養認定でも確認される場面が出てきました。

「週3日程度」

「通勤手当あり」

「シフトによる」

と書いて終わっていた契約書も、一度見直してみる価値があります。

まとめ


2026年4月からの被扶養者認定の変更について、

「130万円を超えても大丈夫になった」

「契約書を130万円未満にしておけばよい」

と考えるのは適切ではありません。

会社として行うことは、もっと基本的なことです。

本人がどのような働き方を希望しているのか。

会社としてどのような勤務条件で働いてもらうのか。

その条件が雇用契約書にきちんと反映されているか。

そして、契約書と実際の働き方が大きく違っていないか。

ここを確認します。

扶養内勤務のパート社員が複数いる会社では、個別に「今年はいくらまで働けるか」を追いかける前に、現在使っている労働条件通知書・雇用契約書で年間収入を確認できる状態になっているか、一度点検しておくとよいでしょう。

今回の制度変更は、130万円の壁だけの話ではありません。

会社と本人がどのような働き方を合意しているのかを、書面と実態の両方から確認する機会

と考えた方が、中小企業の労務管理としては実務的だと思います。

参考資料


厚生労働省
「労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いに係るQ&A(第2版)」
2026年3月9日

日本年金機構
「労働契約内容による年間収入での被扶養者の認定の取り扱いについて」
2026年5月1日更新

厚生労働省
「社会保険適用拡大特設サイト」

※被扶養者認定や短時間労働者への社会保険適用については、制度改正や個別の加入状況によって判断が異なる場合があります。実際の手続きでは、加入している健康保険の保険者、日本年金機構等への確認が必要です。

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桐生英美
専門家

桐生英美(社会保険労務士)

日本経営サポート株式会社

民間企業での人事経験25年、社労士登録30年。労基署対応、労務トラブル、ハラスメント・カスハラ、問題社員対応を、経営と法令の両面から現場目線で整理し、中小企業の判断と実務対応を支援します。

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