働いているからといって、直ちに不支給または支給停止という訳ではありません!

森本哲考

森本哲考

テーマ:障害年金


障害年金の請求、または、更新にあたり、働いていることだけを理由に、直ちに不支給決定、または、支給停止を下されてしまうという訳ではありません。休職中は無論、障害者雇用や就労支援施設の場合は可能性が有りますが、一般雇用で勤務されている場合はハードルが上がってしまうのは否めず、フルタイムとなるとなおさらです。しかし、「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」には「働いているからといって、直ちに日常生活能力が向上したものとはせず、療養状況やその会社での業種・仕事の内容・出勤状況・配慮してもらっていること・臨機応変な対応や意思疎通の状況等を踏まえた上で、判断する。」ということが記載されています。つまり、働き方、実態で判断されるということですから、あきらめるのはまだ早いということです。ただし、一般雇用のフルタイムで働いている方でも受給や更新されている事例は有ります。とはいえ、休職中であっても、障害者雇用や就労支援施設であっても、それでも審査次第であることには変わりません。ゆえに、通院されている病院の担当医の先生には診察の際には日常生活と共に、仕事の状況も事実に即して、普段からきちんと伝えた上で、診断書に詳細に記載して頂く必要が有ります。また、更新の場合は障害状態確認届(診断書)のみですが、初回請求の場合は病歴・就労状況等申立書にも同様に、詳細に記載して頂く必要が有ります。診断書や病歴・就労状況等申立書に記載が無いと、審査の際には「一般の方と同様に、普段の生活も出来ているし、働けているよね。」と判断され、不支給決定や更新されなかったりとされかねませんので、年金事務所等に提出の前に記載の内容をきちんと確認しましょう。どう対応したらいいか分からない、負担になってしまっている等の場合は、障害年金専門の社会保険労務士がぜひご相談下さい。

リンクをコピーしました

Mybestpro Members

森本哲考
専門家

森本哲考(社会保険労務士)

アニマート社会保険労務士事務所

メンタルヘルス不調による障害年金請求を専門に対応。年金事務所等での相談経験を生かし、複雑な請求手続きを正確かつ迅速に進めます。医療機関への同行等、依頼者に寄り添った支援も強み。

関連するコラム

プロのおすすめするコラム

コラムテーマ

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

メンタル不調による障害年金請求を支援する社会保険労務士

  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ東京
  3. 東京のくらし
  4. 東京のくらしその他
  5. 森本哲考
  6. コラム一覧
  7. 働いているからといって、直ちに不支給または支給停止という訳ではありません!

森本哲考プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼