年金事務所は自分の住まいの所でないと、ダメですか?

精神疾患を理由に障害年金をもらいつつ、雇用保険にお入りの形でお勤めの方が何かしらのご事情で退職をせざるを得なくなった場合、雇用保険の失業手当(基本手当)ももらえるのかというご質問を頂くことが有ります。結論をお伝えすると、もらえます。障害年金も失業手当も同じ生活保障の位置付けではあるものの、趣旨が全く違うからです。障害年金はその症状によって普段の生活も働くこともままならない(制限がかかっている)点に対し、失業手当は直ぐに働けて、働く意思も能力も有るのに、働けないという点で異なります。ただし、失業手当は請求するにも条件が有ります。条件を満たせたとしても、精神障害者健康福祉手帳を請求時点で実際にお持ちかお持ちでないか、退職理由が自己都合(体調不良、家庭の事情等の正当理由を除く)か会社都合(懲戒解雇を除く)かで扱いが変わってきます。精神障害者健康福祉手帳をお持ちの場合は等級に関わらず、就職困難者という扱いを受け、失業手当を受けられる日数分が通常より多くなります(ただし、年齢と勤続年数によって、変わってきます。)が、退職理由が正当理由無き自己都合(例えば、向いていないと感じる等)や懲戒解雇の場合はもらえるのが給付制限期間(原則1か月(ただし、5年間の内に2回以上退職の場合は3か月))の影響で後ろ倒しになります。反対に、精神障害者健康福祉手帳をお持ちでなければ、退縮理由により受給資格者(正当理由無き自己都合や懲戒解雇での退職)、特定理由離職者(体調不良、ご家庭の事情(例えば、親の介護)等による正当理由での自己都合退職)、特定受給資格者(リストラ等による会社都合での退職)となり、受けられる日数分や給付制限期間の扱いが違ってきます。それゆえに、お住まい管轄のハローワークにきちんと確認の上、就職活動をきちんと行い、事実に従って、正しく手続きを行って頂けますと幸いです。
ちなみに、健康保険の傷病手当金の継続給付と雇用保険の失業手当の両方はもらえません。傷病手当金の継続給付は退職後のもので、条件は有りますが、仕事や通勤以外での怪我や病気による療養で働けないという点が趣旨ですので、休職、退職して、傷病手当金をもらい続けているからといって、お住まい管轄のハローワークで失業手当ももらおうとするのは厳禁です。
正しく対応しないと取り返しのつかないことになりますので、きちんと認識しておきましょう。


