支給停止・失権・差し止めの違い

障害年金を請求する際に、通院経歴と何と診断されているかを正確に整理して頂かなくてはいけません。最初の病院の初診日を特定の上、年金の保険料を納めているか、または、免除の手続きをきちんとされているか等を確認する必要が有る上、病院を2か所以上通院されているとたとえ1日限りであっても、初診日の証明(受診状況等証明書)が必要であるからです。障害年金を請求するには最初の病院の初診日の前日において、その前々月までの年金の保険料が国民年金・厚生年金の全加入期間のうちの2/3以上納めている(免除されている)、または、直近1年全て滞納が無い上、最初の病院の初診日が65歳未満で、令和18年3月31日までの間にあるということを満たせなくてはなりません。また、審査の際、最初の病院の初診日が請求する診断名と因果関係が無いと認められず、しかも、メンタルの場合は請求の対象になるものと原則対象にならないものとがあります。最初の病院の初診日が年金の保険料を満たせていないから、国民年金だからという様な理由で、意図的に初診日を変えるというのは厳禁です。特に最初の病院の初診日が5年以上前になると、カルテが廃棄されていたり、病院そのものが無くなったりしているということもあります。それゆえに、通院していた際のお薬手帳や領収書、初診日記載の診察券等を全て取っておいて頂かないと初診日の証明としてのハードルが一気に上がってしまいます。また、何と診断されているか聞かされていない、わからない場合は担当医の先生に確認しましょう。また、通院の際は、普段の生活や仕事の状況をありのままに伝えましょう。「大丈夫です。」「何とかやれています。」は事実でない限り、厳禁です。いざ請求の際に診断書が必要で、担当医の先生の見立てで軽く書かれてしまいかねません。障害年金の請求において、ご不明な点、ご負担に感じておられる等がございましたら、障害年金専門の社会保険労務士にご相談されることをお勧め致します。


