障害年金の診断書・受診状況等証明書の記載をよく確認しましょう!

障害年金を請求される際、まずは年金事務所に相談に行かれると思います。年金事務所に行かれた際、お客様相談室の窓口では初回は障害年金の制度の説明を簡単にした後に、通院経歴を伺いつつ、年金の保険料をきちんと納めているかを確認の上で、請求出来るか出来ないかを判断され、請求出来るとなった場合は、請求書類をお渡しするという形になります。ただし、請求書類の受け付けまで少なくとも3回は年金事務所に出向かなくてはならない上、年金事務所によっては1回の予約でも1か月程度は取れないと思って頂きたいです。しかも、請求書類、特に診断書や病歴・就労状況等申立書(生活や仕事の状況を詳しく記載する申し立て)、受診状況等証明書(初診日の証明)等についての注意すべきポイント等を詳しく教えてもらえることは無いと思って頂きたいです。おまけに、窓口でお話しされたことや窓口の方が障害年金担当の方を通じて、障害年金の審査部署(障害年金センター)に問い合わせたこと等も記録(事跡といいます)として全て取っており、こちらも審査の際の判断材料となります。ましてや、診断書や受診状況等証明書等に不備が有ると取り直しや修正等を指示されることも有ります。とはいっても、窓口の職員の方は細かくチェックしている訳ではありません。それだけに通院経歴や何と診断されているか等を事実に従って、正確に整理の上、お話しして頂かなくてはいけません。併せて、請求書類を提出される際は診断書や病歴・就労状況等申立書、受診状況等証明書等の記載内容に抜け漏れや誤り、矛盾等が無いかもきちんと確認して頂かなくてはいけません。特に診断書は症状だけでなく、その症状によって一人暮らしに置き換えた際の普段の生活並びに仕事がどれだけままならないか、ご家族や周りの方、会社等からどれだけサポートをしてもらえているか、必要かが重要になってくるだけに、7~8割は診断書の記載内容で決まってしまいます。その一方で、病歴・就労状況等申立書はご自身の通院、普段の生活や仕事の状況等を事実に従って、詳しく、しかも、診断書の記載と矛盾が生じないように記載しなくてはいけません。
この様な点から、ご自身で診断書をはじめとする請求書類を準備・作成するのは負担が大きい上、注意すべきポイント等を知らないままに年金事務所に提出してしまうと最悪不支給決定となりかねません。それゆえに、危険過ぎるなんてものではありません。その様なリスクが有るということをご認識頂き、障害年金専門の社会保険労務士にご相談されることをお勧め致しますが、ご相談されるお勧めのタイミングは年金事務所に相談に行く前(出来れば予約を入れる前)、精神科医や心療内科医、ソーシャルワーカー、カウンセラーの先生から障害年金を請求するよう勧められた時点等がよろしいかと思います。
障害年金を請求して、審査にクリアすれば、未来に向かっての請求(事後重症請求)の場合は少なくとも年間で60万円~80万円もらえますが、内容によっては過去最大5年にさかのぼっての請求(障害認定日請求)も出来、審査次第ですが、その場合は最大300万円~1,000万円がもらえる可能性も有ります。しかし、不支給決定を下されると、過去に遡っての請求は二度と出来なくなってしまいます。これからの生活等がかかっているだけに、人生を大きく左右するものといっても過言ではありません。明るい未来につなげる為にも、ぜひ障害年金専門の社会保険労務士にご相談頂きたいです。


