不支給決定後の再請求の際の受診状況等証明書(初診日の証明)

何かしらのご事情で、メンタルがやられて、精神科や心療内科の病院に通院しているものの、働けず、生活が苦しくなったというお声をよく頂きます。しかし、障害年金そのものをご存じでないが為に、健康保険の傷病手当金をもらい切ってしまった後や休職期間満了に近付くにつれての経済的な不安や焦り等から職場復帰や転職されているものの、再休職や退職となってしまっている方もいらっしゃるのも事実です。実は障害年金はメンタル(精神疾患)でも請求が可能です。ただし、請求するには年金の保険料をきちんと納めているまたは免除の手続きをされているか、何と診断されているか(対象になるもの・原則対象にならないものとがあります。)等の条件がある上、事実に従って、請求書類を作成の上、審査にクリアしないともらえません。大抵の方は年金事務所に相談に行かれるでしょう。ところが、請求書類を渡されるだけで、注意すべきポイント等を教えてもらえない、細かくチェックしてもらえない等で、ご自身で請求するとなると、どうしたらいいか分からず、負担が著しくのしかかり、あきらめてしまうという方がいらっしゃるのも事実です。確かに障害年金の請求は簡単ではありません。しかし、ここであきらめてしまうのは非常にもったいないと思いませんか!?障害年金を事実に従って、正しく請求して、審査にクリア出来れば、少なくとも年間60万円~80万円もらえますが、場合によっては過去最大5年まで遡れ、審査次第ですが、人によっては最大300万円~1,000万円の可能性も有ります!そこで活用して頂きたいのが障害年金の専門家である社会保険労務士です。社会保険労務士が障害年金を請求出来るかを確認の上、請求の際の注意すべきポイント等を丁寧にお伝えの上、正しい請求書類の作成等のお手伝いをすることで、年金事務所等での説明も理解し易くなり、負担も軽減されます。また、不支給決定されても、どこに原因があるか分からず、もう二度と請求出来ないかとあきらめてしまうという方がいらっしゃるのも事実です。こちらも同様に、社会保険労務士を活用することで、原因が分かるようになり、正しい請求につながる訳です。
これからの長い人生において、明るい未来が待っているだけに、社会保険労務士を活用する前に、あきらめてしまうのはあまりにも早過ぎます!「正しく請求して、一人でも多くの方々を救う。」という想いを強く持っています。ぜひ一度ご相談の上、ご検討頂きたいです。


