健康保険の傷病手当金と障害年金は両方もらえるの?

森本哲考

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テーマ:障害年金


健康保険の傷病手当金と障害年金(厚生年金部分)は両方はもらえません(障害年金(国民年金部分)は全額もらえます)。傷病手当金はもらい始めてから通算1年半(飛び石でもOK)ですが、障害年金はメンタルが理由の場合は一番最初の病院に通院してから継続1年半を経たないと請求出来ないという違いが有ります。最初の病院に通院してから継続1年半を経った後に、傷病手当金をもらってしまうと、障害年金と傷病手当金をもらう期間が重なっていることから、障害年金をもらえたとしても、傷病手当金は障害年金と傷病手当金との重なっている期間について協会けんぽ、または、健康保険組合に返さなくてはなりません。障害年金も傷病手当金も同じ生活保障の位置付けであるからです。大抵3か月程度したら、返金請求のお知らせと納付書が協会けんぽ、または、健康保険組合から届きます。知っておきましょう。

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森本哲考
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森本哲考(社会保険労務士)

アニマート社会保険労務士事務所

メンタルヘルス不調による障害年金請求を専門に対応。年金事務所等での相談経験を生かし、複雑な請求手続きを正確かつ迅速に進めます。医療機関への同行等、依頼者に寄り添った支援も強み。

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