ご自身で請求するのではなく、障害年金の専門家に力を借りましょう!

森本哲考

森本哲考

テーマ:障害年金


障害年金をご自身で請求しようとされる際、色々とお調べになっていると思います。
インターネット等でお調べになってはいるものの、法律用語等難しい言葉がどんどん出てきてしまったり、情報が錯綜してしまったりしているからこそ、正しく理解したくても、どの様にしたらいいか苦労されていることでしょう。
また、年金事務所に予約を入れて、1か月待って、相談しに行かれても、説明が難しく、どの様に理解し、対応したらいいか悩まれていることでしょう。そもそも年金事務所は請求書類を受け取る場所に過ぎません。しかも、時間が限られている上、障害年金に詳しい職員の方が全国的にも少ない等から、請求の際の注意すべきポイントを教えてもらえることは基本的には無いと思って頂きたいです。そうなると、ご自身で請求書類を作成しなくてはならない上、作成したとしても、チェックをしてもらえることも無く、負担と不安が大きくなる一方です。おまけにポイントをお分かりでないままに、請求書類を年金事務所に提出したとしても、問い合わせ等が来かねず、最悪不支給決定になりかねません。不支給決定されると、過去(最大5年)に遡っての障害認定日請求は二度と出来なくなります。しかも、不服申し立て(審査請求・再審査請求)をしても、ひっくり返すのは至難の業です。おまけに、未来に向かっての事後重症請求の形で再びチャレンジをするにしても、ハードルが上がってしまう上、少なくとも1年経過してからでないと、審査の際にそんなに直ぐに悪化するものなのかと疑念を持たれかねません。
障害年金はこれからの暮らし、スムーズな社会復帰へのつなぎと明るい未来への第1歩で、場合によっては人生を大きく左右するものです。請求できる条件を満たせているならば、このままあきらめてしまっていいのでしょうか!?ご自身で請求するのは本当に非常に危険過ぎるなんてものではないと思いませんか!?場合によっては過去最大5年にさかのぼって300万円~1,000万円がもらえる可能性も有るのに、それを逃してしまうのはあまりにも勿体無さ過ぎませんか!?
では、どうすればいいのかというと、先ずは専門家である社会保険労務士(社労士)に相談して頂くことです。ただし、社会保険労務士も弁護士や税理士、医師等と同様に、専門分野・得意分野が有り、ほとんどが労務が専門で、障害年金専門は少ないです。とはいえ、障害年金専門であっても、事務所によって着手金や事務手数料・病院への同行の費用の有無、報酬の金額、連絡手段(対面・オンライン・メール・LINE等)が違ってきます。説明が分かり易いか親身になって、寄り添って話を聞いて、受け止めてもらえているか、スピーディーでスムーズかも含め、よく確認した上で、選んで頂きたいです。併せて、不支給決定された場合、不服申し立て(審査請求・再審査請求)をしたいとおっしゃる方も居られます。しかし、社会保険労務士に相談しても、断られたというお声を頂くことも有ります。とはいえ、社会保険労務士もお話を伺った上で、不支給決定された原因をきちんと説明をする必要が有るだけに、不支給決定通知書、診断書や初診日の証明(受診状況等証明書)、病歴・就労状況等申立書を拝見する必要が有ります。やり取りを通じ、簡単に断られてしまったか、説明等がどうだったか等も踏まえて、選んで頂くことをお勧め致します。

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森本哲考
専門家

森本哲考(社会保険労務士)

アニマート社会保険労務士事務所

メンタルヘルス不調による障害年金請求を専門に対応。年金事務所等での相談経験を生かし、複雑な請求手続きを正確かつ迅速に進めます。医療機関への同行等、依頼者に寄り添った支援も強み。

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