障害年金を過去の分を含めて、もらえた場合の扶養の扱い

障害年金を請求する際に、受診状況等証明書(初診日の証明)や日本年金機構指定の診断書が必要です。しかし、病院が廃院に伴い、カルテが無いという理由で、担当医の先生に依頼したくても、あきらめなくてはならない場合が生じるでしょう。ところが、実は、病院が廃院されていても、当時の担当医の先生や医師会に受診状況等証明書や診断書を記載して頂け、そちらを基に請求した所、認められた事例が有ります。厚生労働省年金局や医政局に問い合わせた所、その様な回答を得られ、そちらを基に、年金事務所より日本年金機構本部に疑義照会を掛けて頂いた所、問題無いという回答でした。また、障害年金センター(障害年金の審査部署)でも、同様の回答を得られています。つまり、あきらめるのはまだ早いということです。では、どの様な場合かは、下記の通りで、受診状況等証明書の余白や診断書の備考欄にその様な事情を記載頂く必要が有ります。
【どの様な場合か?】
1)当時の担当医の先生がカルテの管理者でもあり、保管されているカルテを基に記載した場合
2)当時通院されていた病院の医師が複数名居るものの、担当医の先生ではなく、カルテの管理者である先生等がその保管されているカルテを基に代筆した場合
3)当時の担当医の先生が当時の病院のカルテを持って、他の病院で勤務をしている場合 等
カルテの保存は患者の通院の最後の日から5年で、カルテの保管の医師を選任する必要が有ると医事法で定められています。ゆえに、廃院しているからと言って、直ぐに全てを廃棄しても構わないという訳ではありません。また、廃院届はその病院が所在されていた市区町村の保健所等に届け出がされています。保健所等に障害年金の請求の事情を説明し、カルテ保管の先生の連絡先等を確認した上で、当時通院されていた病院の担当医の先生やカルテ保管の先生等にカルテをお持ちか、受診状況等証明書や診断書を記載して頂けるか問い合わせの上、やり取りする形となりますが、記載して頂けるか等どうなるかは分かりません。また、あくまでも記載頂けたとしても、審査次第であるということにご留意頂けましたら幸いです。


