障害年金と雇用保険の失業手当は両方もらえるの?

障害年金を請求して、不支給決定された、または、等級が思ったより低いものとされたから、不服申し立て(審査請求・再審査請求)をしたいというご相談を頂くことが有ります。請求された際の書類を拝見しないと何とも言えず、ご自身で請求されたかどうかにもよりますが、基本的にはひっくり返すのは至難の業です。特にご自身で請求された場合、診断書や病歴・就労状況等申立書等を拝見すると、診断書の日常生活状況の箇所において担当医の先生の見立てで軽く記載されている、病歴・就労状況等申立書との記載に著しく矛盾が生じている、診断書や病歴・就労状況等申立書に就労の際の働き方や配慮の内容等、一人暮らし等の経緯や状況等が記載されていない等が散見されているだけに、猶更です。つまり、担当医の先生と普段の生活や仕事の状況等をありのままにきちんと伝えず、事実でない限り、無理に「出来ます。」「大丈夫です。」と伝えてしまっていたり、障害年金の請求の際の注意すべきポイントを把握・理解せずにいるままに、請求書類を作成してしまっていたりであるからこそです。年金事務所は請求の際の注意すべきポイント等を教えることは無く、請求書類を受け取るに過ぎないということを認識しておきましょう。
では、不支給決定された場合や等級が思ったより低いとされた場合はどうするかというと、不支給決定の場合は未来に向かっての事後重症請求で、等級が思ったより低いとされた場合は未来に向かっての額改定請求で対応しますが、いずれの場合も少なくとも1年を経過の上、症状等が悪化していないと請求は難しく、診断書も必要です。ただし、過去に遡っての障害認定日請求は事実が日本年金機構の審査部署(障害年金センター)に残っているだけに、やり直しは一切出来ません。
不支給決定された場合や等級が思ったより低いとされた場合等、障害年金の請求においてはご自身一人で抱えずに、障害年金の専門家(社会保険労務士)にご相談・お手伝いのご依頼をして頂きたいです。


