病院をあまりコロコロ変えない方がいいですね。

森本哲考

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テーマ:障害年金


担当医の先生との相性が悪い等の理由で、病院を変えるケースが有ります。お気持ちはすごくよくわかります。しかし、障害年金を請求する場合、受診状況等証明書(初診日の証明)や日本年金機構指定の診断書が必要になってきますが、請求するのが5年を過ぎると、ハードルが一気に上がります。病院のカルテの保存期限は医師の法律でその方の通院していた最後の日から少なくとも5年と定められており、カルテは5年を過ぎると、大学病院や総合病院は残っていることが多いですが、大抵のクリニックでは廃棄されています。それゆえに、病院をコロコロ変えたりすると、受診状況等証明書や診断書を担当医の先生に書いてもらうのが難しくなってしまいます。障害年金は精神疾患や知的障害・発達障害の場合、初診日から1年6か月を経過した日(20歳前(18歳6か月までの間)が初診日の場合は20歳)にならないと、請求出来ませんが、お早めに請求することをお勧め致します。また、他の病院に変えたければ、担当医の先生に紹介状を書いてもらった方が無難です。

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森本哲考
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森本哲考(社会保険労務士)

アニマート社会保険労務士事務所

メンタルヘルスの不調による障害年金請求を専門に対応。年金事務所等での相談経験を生かし、複雑な請求手続きを正確かつ迅速に進めます。医療機関への同行等、依頼者に寄り添った支援も強み。

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