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建築確認申請と建築確認済証と検査済証

2021年2月15日 公開 / 2021年2月26日更新

テーマ:不動産コラム

コラムカテゴリ:住宅・建物

コラムキーワード: 不動産管理収益不動産

一般の中古戸建って、収益物件などの売買でも同じなのですが、建物の重要な書類として建築確認済証と検査済証があります。

建築確認申請書と建築確認済証(建築確認通知書)

家を建てる工事を実施する前に建物が建築基準法に適合しているか確認することを「建築確認」と言います。
建ぺい率や容積率、斜線規制などの細かな規則通りに設計されているかチェックされます。
まず家を建てるのに、役所の建築指導課・民間の指定確認検査機関などに建築する建物が、建築基準法や条例などに適合しているかの確認を受けるのが建築確認申請書になります。

その後、建築確認申請書に問題ないとなれば「建築確認済証」(建築確認通知書)が交付されます。
建築確認済証の交付を受けると初めて建築工事着工となります。

*平成11年までは建築確認通知書という呼び方でした。

検査済証とは

検査済証とは、建物完成後に行う完了検査に合格した後に発行される書類です。
建築確認申請通りに建築されていることをチェックして、検査に合格すれば 検査済証が発行されます。

古い物件では検査済証がないものも多くあります。

実はこの完成後の検査を受けていないものも少し古い物件では多くあります。
国土交通省のデータによれば、平成10年前後に検査済証取得率は40%、90%を超えたのが平成19年だそうです。
特に収益物件などでは、古い物件は検査済証がないものが多く、金融機関によっては融資対象にならない場合もあります。

どうやって確認するの?

「建築確認済証」(建築確認通知書)、検査済証は両方とも再発行はされません。
売主が書類を紛失している場合、建築指導課などで建築確認番号・検査済番号・取得年月日を教えてくれます。
金融機関などで建築確認済証が必要な場合、同じく建築指導課で建築確認済証を発行していることを証明してくれる書面をもらえます。
「建築台帳記載事項証明書」というもので手数料は350円かかります。(徳島市の場合)
中古物件の売買の場合、必ず確認しておいてください。

この記事を書いたプロ

藤本忠昭

物件の価値を高める不動産のプロ

藤本忠昭(エフステージ株式会社)

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