不動産売買で知っておきたい「諸費用」の基本

藤本忠昭

藤本忠昭

テーマ:不動産売買

不動産を売買する際、物件そのものの価格とは別に、さまざまな「諸費用」がかかります。
「いつ、だれが、何のために払うのか」をあらかじめ知っておくと、資金計画がスムーズになります。
今回は、不動産売買における一般的な諸費用を、売主様・買主様どちらにも分かりやすくまとめました。

売主にかかる費用

・抵当権抹消・住所変更登記費用  
 売却する物件に住宅ローンの残債がある場合、銀行の「抵当権」を外す手続きが必要です。
 また登記簿上の住所から引っ越しをしている場合は「住所変更登記」が必要となります。
 金額: 数万円程度(司法書士への報酬含む)

買主にかかる費用

・融資手数料・ローン保証料(住宅ローンを利用するとき)
 金額は 金融機関や物件によって異なります。
 一般の住宅:3万〜5万円程度収益物件
 収益物件などの投資用):100万円以上かかるケースもあり金融機関によっては、
 融資額の数%にあたる「保証料」が別途必要になる場合があります。

・.登記費用(名義変更・抵当権設定)
  物件の所有権を自分の名義にするための費用(登録免許税+司法書士報酬)です。
 住宅ローンを組む場合は、「抵当権設定費用」もあわせてかかります。

・ 火災保険料
  住宅ローンを組む場合、火災保険への加入は必須です。
 建物の構造(マンションか木造か等)によって保険料は大きく変わります。
 耐火性の高いマンションの方が安くなる傾向があります。
 引き渡し当日までに加入を済ませます。

・不動産取得税(購入後にかかる税金)
  不動産を手に入れた後に一度だけ課税される税金です。
  新築や築浅のマイホームであれば、軽減措置によりほぼ税金はかかりません。
 ただし、古い物件(築年数が経過したもの)は課税される場合があるため注意が必要です。




売主・買主 どちらも関係する費用

・仲介手数料
  売却価格の3% + 6万円(※別途消費税)
 お取引(引き渡し)時に一括でお支払いいただきます。
 「契約時50%、引き渡し時50%」の2回に分けて支払うケースもありますが、
 弊社ではお取引時の「一括受領」とさせていただいております。

・収入印紙代(印紙税)
  売買契約書に貼る印紙代で、契約時に必要です。
 売買金額によって税額が変わります。
 金額の例: 800万円の物件=5,000円 / 3,000万円の物件=10,000円
 * 現在、売買契約書にかかる印紙税には「軽減措置」が適用されており、
  上記は軽減後の税額です。

・ 固定資産税・都市計画税の「日割り精算」
  1年分の税金を、引き渡し日を基準にして売主様・買主様の間で日割り計算して清算します。
 徳島市では「1月1日時点の所有者」に1年分が課税されます。
 そのため、取引日以降(買主様が所有する期間)の税額を、
 日割りで計算して買主様から売主様へお支払いいただきます。

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藤本忠昭
専門家

藤本忠昭(不動産買取・売却のプロ)

エフステージ株式会社

不動産投資家として培った実践的なノウハウをもとに、戸建て住宅や中古マンションなどの売買・仲介を実施。的確なリフォーム・リノベを通じて物件の付加価値を高め、より有利な条件で売買できるようサポート

藤本忠昭プロは四国放送が厳正なる審査をした登録専門家です

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